2017年12月6日
NHK受信料制度は<合憲>
テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、
NHKが受信料を請求できるか?
が争われた訴訟の上告審判決
最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は、
「契約の自由」などを保障した憲法に違反する
とした男性側の主張を退け、
「表現の自由を実現するという
放送法の趣旨にかなうもので合憲」
との初判断を示した。
双方の上告を棄却し2審の東京高裁判決が確定!
900万件以上とされる未契約世帯への
徴収業務に大きな影響を与えることになるのか?
ほぼNHK側の主張が認められたわけだが、
契約の成立時期については、
NHKの主張(一定期間で自動成立)を退け、
NHKが未契約者を相手に裁判を起こし、
勝訴が確定した時点とした
一部の裁判では、
契約書を交わさずとも受信契約成立!
という恐ろしい判決が出ていたので一安心
これによって未契約者は、
NHK側が裁判を起こさない限り、
今まで通り「払わない」で通ってしまうことに…
NHKが無闇に
裁判を起こすことは難しい
費用面もさることながら
裁判を起こす際の根本的な問題として
<テレビを設置しているか?>
請求金額にしても
<いつから設置しているか?>
ということを証明する必要があるからだ
NHK集金人が家宅に入って
テレビの設置を確認することはできないので
NHKが裁判を起こすには、
正式な手順を踏んで捜査機関が家庭内に入り込み
テレビがある事を証明しなければならない
更に、
何時から設置してるかとなると…
これはあくまでも、
「テレビを設置していない」とする前提の話
一方、
「テレビはあるけど契約はしない」
というのは通用しなくなる可能性があるので注意!
(設置時期はみなしで裁判を起こされる)
NHKは、
「引き続き、受信料制度の意義を丁寧に説明し、
公平負担の徹底に努めていく」としたが…
予想されるのが、
「今契約すれば過去の請求分は水に流す」
という謳い文句で契約を迫ること
NHKも過去分まで証明して請求することまでは
考えていないのではないか?